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区分所有者向け商品

家庭用火災保険(5年以下用)

分譲マンションの専有戸室所有者向けの火災保険です。
家庭用火災保険(5年以下用)は、従来の火災保険で補償される、火災、落雷、破裂・爆発、風災・ひょう災・雪災、給排水設備の事故による水ぬれ、盗難、水災等に加え、破損、汚損等偶然な事故による損害が補償されます。また、火災などの事故の際に、事故時諸費用保険金などの費用保険金が支払われます。

家財を保険の対象とする保険契約の場合は、自宅外家財特約をセットすることにより外出時に携行したものに生じた損害も補償します。
家庭用火災保険(5年以下用)には、日常生活賠償特約や、類焼損害・見舞費用特約などをセットすることができます。

※家庭用火災保険(5年以下用)は三井住友海上の火災保険商品です。

尚、上記以外にも各損害保険会社でマンション専有戸室を保険の対象とする火災保険を販売しております。

泥棒

火の不始末

日常生活賠償特約

日本国内において発生した住宅の所有・使用・管理に起因する事故や日常生活の事故により他人の生命または身体を害したり、他人の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に、その損害賠償額および判決による遅延損害金について日常生活賠償保険金をお支払いします。ただし、1回の事故につき日常生活賠償保険金額が限度となります。

日常生活賠償特約は家庭用火災保険(5年以下用)にセットしてご加入いただけます。

地震保険

地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます)を原因とする火災、損壊、埋没または流失による損害を補償します。

火災保険では、地震等を原因とする火災等による損害は補償されません。また、地震等によって延焼・拡大した損害も火災保険では補償されません。(地震火災費用保険金はお支払いの対象となる場合があります。)
このような損害を補償するには、地震保険が必要です。地震保険は、火災保険にセットして加入します。なお、建物のみが地震保険の保険の対象である場合、家財の損害は補償されません。また家財のみが地震保険の保険の対象である場合、建物の損害は補償されません。
地震保険は火災保険の満期時に限らず、いつでも加入できます。地震保険の加入を希望する場合は、加入している火災保険の保険会社にご相談ください。

■引受損害保険会社

三井住友海上火災保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、 株式会社損害保険ジャパン、日本興亜損害保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、AIU保険会社、日立キャピタル損害保険株式会社、朝日火災海上保険株式会社

■損害保険に関するご相談・お申込先【取扱代理店】

株式会社東急コミュニティー マンションライフ事業部 ライフサービス事業PT
〒158-8509 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー4階
TEL:03-5717-0450/FAX:03-5717-0452 営業時間:9:30~18:00(土日祝日除く)

お問い合わせは 03-5171-0450 <東急コミュニティー ライフサービス事業PT>平日/9:30~18:00

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