
Q1. 隣家からの延焼で損害を被った場合、火元に賠償の請求はできるの?
- A1
- 失火法(失火の責任に関する法律)により、火災を出した火元の責任が制限されています。
火元に故意、重過失がない限り、火元は延焼した家(戸室)に損害賠償をしなくてもよいとされているのです。
たとえ類焼を受けたとしても、財産はご自分で復旧しなければなりません。
Q2. 床下の給排水管から漏水し、
階下の天井や家財などを汚損した場合の損害賠償は?
- A2
- 床下の配水管といった専有部分からの漏水により損害を与えた場合は、賠償の義務が生じます。
このような賠償責任を負ったとき、その損害を補償するのが、個人賠償責任保険です。たくさんの人々が隣接して暮らすマンションで、個人賠償責任保険はいわば必需品。
管理組合で一括して加入している場合もありますので、確認してみてはいかがでしょう。
Q3. 地震による火災の損害は火災保険で補償されるの?
- A3
-
火災保険では、以下のような地震等による火災の損害は補償されませんので、地震保険の加入が必要です。
- ●地震等による火災(延焼、拡大損害を含む)によって生じた損害
- ●火災が(発生の原因が地震等でなくとも)、地震等によって延焼・拡大したことにより生じた損害
- ●地震等による損壊、埋没または流失により生じた損害
※「地震等」とは地震、噴火またはこれらによる津波です。
Q4. 地震保険は実際の損害額を補償してくれるの?
- A4
- 保険金は、実際の損害額をもとに算出するのではありません。
損害を3区分(全損・半損・一部損)に分類し、加入された保険金額にそれぞれ一定の率を乗じた額を保険金としてお支払いします。
大地震が生じた場合、保険会社が短い期間に大量の損害調査を行い、迅速かつ公正に保険金をお支払いできるための方法です。

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