
![]()
従来の火災保険で補償される、火災、落雷、破裂・爆発、風災・ひょう災・雪災、給排水設備の事故による水ぬれ、盗難、水災等に加え、破損、汚損等偶然な事故による共用部分の損害が補償されます。
また、漏水等による水ぬれ事故発生時の水ぬれ原因調査費用保険金や事故時諸費用保険金などの費用保険金が支払われます。
補償の対象は、共用部分建物だけでなく、建物に直接付属しない外灯・花壇・自転車置き場・駐車場等の管理組合の管理規約等で規定された共用施設も自動的に補償の対象となります。

専有部分建物の管理の不備や日常生活が原因で起こった偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことについて、個人が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
管理組合が全世帯を一括して、家庭用火災保険(マンション管理組合用)または家庭用火災保険(積立タイプ)にマンション居住者包括賠償特約セットして、加入することができます。
マンション管理組合向けに開発された積立型の損害保険です。修繕積立金の運用と共用部分の補償の両方を兼ね備えています。共用部分の補償の内容は家庭用火災保険(マンション管理組合用)と同様です。※家庭用火災保険(マンション管理組合用および積立タイプ)は三井住友海上の火災保険商品です。
尚、上記以外にも各損害保険会社でマンション共用部分を保険の対象とする火災保険を販売しております。
地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます)を原因とする火災、損壊、埋没または流失による建物の損害を補償します。
火災保険では、地震等を原因とする火災等による損害は補償されません。また、火災が地震等によって延焼・拡大した損害も火災保険では補償されません。(地震火災費用保険金はお支払いの対象となる場合があります。)このような損害を補償するには、地震保険が必要です。地震保険は火災保険にセットして加入します。地震保険は火災保険の満期時に限らず、いつでも加入できます。地震保険の加入を希望する場合は、加入している火災保険の保険会社にご相談ください。

マンションの共用部分や共用設備(駐車場等を含みます)の欠陥や管理の不備が原因で起こった偶然な事故により、 他人(居住者や来訪者を含みます)にケガをさせたり、他人の物を壊したことについて、管理組合が 法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
施設所有(管理)者賠償責任保険は、単独で加入することができますが、家庭用火災保険(マンション管理組合用)または家庭用火災保険(積立タイプ)にマンション共用部分賠償(示談代行なし)特約をセットして加入することもできます。
三井住友海上火災保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、株式会社損害保険ジャパン、日本興亜損害保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、AIU保険会社、日立キャピタル損害保険株式会社
株式会社東急コミュニティー マンションライフ事業部 ライフサービス事業PT
〒158-8509 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー4階
TEL:03-5717-0450/FAX:03-5717-0452 営業時間:9:30~18:00(土日祝日除く)
![]()