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No.6
Q:共同生活におけるマナー・ルールの呼びかけにはどんな方法がありますか?
最近、エントランス前の違法駐車や共用廊下で長く立ち話をしている姿が目につくようになりました。管理組合として、共同生活におけるマナー・ルールへの注意を呼びかけたいのですが、その効果的な方法を教えてください。 イメージ

A:管理組合としては、マンション内でどのような行為が周囲に迷惑をかけるのか広報や掲示板などを用いて周知させましょう。

平成20年度マンション総合調査でも、マンションで発生するトラブルのうち、居住者間のマナーをめぐるトラブルが最も多く、約8割のマンションがトラブルありと回答をしています。
その具体的な内容は違法駐車、ペット飼育、生活音、バルコニーの使用法、専有部分のリフォームとなっています。 "トラブル"はちょっとした不注意や無意識の行動から発生し、また、思いもよらぬ大きな問題へと発展させてしまうこともあります。
迷惑行為に対して共通の認識を持てば、トラブルを未然に防ぐことにもつながります。トラブル内容のうち「違法駐車」「生活音」「ペット飼育」について対策を考えていきます。

〇違法駐車

マンション敷地内の通路や空きスペースに無断で駐車していることで、その違法車両が敷地内での車両運行を妨げる、見通しの悪さから幼児や子供の事故につながる、あるいは救急車など緊急車両の走行ができなくなる等といった問題を発生させます。
対策の基本は広報や掲示板などで違法駐車の禁止をよびかけ、日常的に違法駐車を排除するような働きかけをしていくことの他、空きスペースに駐車禁止の表示や駐車禁止と表示されたカラーコーンを置くなど、停められにくい状況をつくることです。違法駐車を阻止する告知や手段を継続していくことが大切です。

〇「生活音」

マンションは、家族構成や生活パターンの異なる様々な人々が暮らしています。また、建物の構造上、床・壁・天井を隔てて居室が接している集合住宅は音が伝わりやすく、床材やコンクリートの厚さなどにより音の伝わり方にも差がでます。
管理組合としては、深夜や早朝などの生活音の抑制を広報することとあわせて、フローリング床の遮音性能の基準や禁止、深夜・早朝の楽器や音楽鑑賞の制限など、管理規約や使用細則で基準を明確に定めておくことも必要です。
居住者としては、定められた基準を遵守し周囲に迷惑をかけないよう生活音を抑制する配慮も大切です。また、生活音で気づいたことは教えてもらうなど、日頃から近隣とコミュニケーションをはかることも大切です。

〇ペット飼育

ペット飼育で発生するトラブルの多くは既存マンションで、管理規約や使用細則の記述があいまいなことから起こります。それは「他の区分所有者に迷惑又は危害を加える恐れのある動物の飼育禁止」と規定されている規約や細則で、「迷惑又は危害」の程度や範囲に主観的な要素が含まれる点にあります。他の居住者にとっては飼育が問題なのに、当事者は迷惑や危害を加えていないことを理由に飼育するから、トラブルを招きます。原則禁止なのか現に飼育しているペットを認め飼育規定を設けるのか、管理組合として対策を講じていくことです。ペット飼育の問題解決には実態把握の調査をし、居住者の意向を十分見極めて管理組合として方向性を定め、ルールや規約、細則の改正に取り組んでいくことが大切です。
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